利息制限法とは、貸金業者の貸付金利(実質金利)に上限を決め、その決められた金利での貸付を制限する為の法律です。ただし、皆さんもお解りだと思いますが決められた金利を超えた貸付を行っても法的な罰則が無い事から有名な貸金業者でもその制限を越えての貸付が行われているのが現状といえます。 ただここで知って貰いたいのは、いくら罰則がなくても法律で決められていることでもあるので、その決められた金利以上での利息は支払う必要はないということです。
利息制限法による上限金利
借入元本が20万円未満
⇒ 20.0%以下
借入元本が50万円未満
⇒ 18.0%以下
借入元本が100万円以上
⇒ 15.0%以下
じゃあなぜこの様な法律があるの?って思いますよね。
それは、 貸金業者に高利な貸付をさせない為に一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律だからです。
でも多くの貸金業者は29.2%の金利を堂々と表示し貸付を行っていますよね。いくら罰則が無くても変ですよね。
そこで「出資法」という法律 が関わっている事となります。出資法については、この次のお話で纏めていますので、そちらで詳しく解説します。
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